動物病院の医療用機器等の特別償却
青色申告書を提出する医療保険業を営む法人又は個人が、平成31年3月31日までに新品の一定の医療用機器等を取得等し、その事業の用に供した場合には、その年分の減価償却費の計算において特別償却費の計上が認められています。
青色申告書を提出する法人又は個人経営の動物病院が一定の医療用機器等を取得等し、その事業の用に供した場合にも特別償却費の計上ができます。
動物病院も特別償却が可能
青色申告書を提出する法人経営又は個人経営の動物病院の獣医師が、一定の医療機器を取得等し、その事業の用に供した場合に特別償却が可能か否かの疑義が生じます。
- 医療保険業に該当するか否かは、日本標準産業分類の分類を基準によるとされていますが、日本標準産業分類では医療保険業という事業が明示されておらず、医療保健業には日本標準産業分類の獣医業が含まれていないとまで言えない。
- 医師と獣医師の業務は、その対象がことなるが同様の業務である。
- 医療保険業業にその対象が人間に限定する規定がないこと。
- したがって、獣医業が医療保健業から除かれると解することはできないため医療保険業を営むものに該当することになり、医療用機器の特別償却が可能となります。
医療用機器の特別償却限度額
- 新品の取得価額500万円以上の医療用機器の ( 租税特別措置法第12条の2第1号及び第45条の2第1号医療用機器等 ) 特別償却限度額=取得価額×12%
- 新品の医療の安全の確保に資する機器 ( 租税特別措置法第12条の2第2号及び第45条の2第2号医療用機器等 ) 平成27年3月31日で廃止
医療用機器等の範囲
- 租税特別措置法第12条の2第1 号及び第45条の2第1号医療用機器等
医療用機器医療用機器等のうち高度な医療の提供に資するもの又は先進的なものとして政令で定めるもの。ただし、心電図及び顕微鏡を平成23年4月1日以後除きます。 - 租税特別措置法第12条の2第2号及び第45条の2第2号医療用機器等
医療用機器医療の安全の確保に資する機器等で政令で定めるもの。ただし、生体情報モニタ連動ナースコール制御機、注射薬 自動払出機、医療情報読取照合装置及び特殊寝台を平成23年4月1日以後除きます。 - 国税庁説明解答資料
国税庁医療用機器等の特別償却(措法45の2)の適用対象事業である「医療保健業」の範囲について - 日本獣医師会会長お知らせ
医療用機器等の特別償却制度の適用対象の範囲について
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