平成29年分確定申告期限
確定申告期限と納付方法 平成29年分
平成29年分の確定申告期限はそれぞれ以下のように定められています。
なお、確定申告期限及び納期限が土曜、日曜、祝日、休日、12月29日から翌年1月3日までの場合には、その翌日が期限となります。
平成29年分申告期限と納期限
税金の種類 | 申告期限 |
---|---|
所得税の確定申告 | 平成30年2月16日(金)から平成30年3月15日(木) |
個人事業主の消費税及び地方消費税 | 平成30年2月1日(木)から平成30年4月2日(月) |
贈与税の確定申告 | 平成30年2月1日(木)から平成30年3月15日(木) |
各納期限までに原則として税金を納付しますが、振替納税を利用しているいる場合には、振替日となります。
税金の種類 | 法定納期限 | 振替日 |
---|---|---|
確定申告 | 平成30年3月15日(木) 延納分は5月31日(木) |
平成30年4月20日 適用ありません |
個人事業者の消費税等 | 平成30年4月2日(月) | 平成30年4月25日 |
贈与税 | 平成30年3月15日(木) | 適用ありません |
納期の特例源泉所得税 7月から12月支払給与 |
平成30年1月22日(月) | 適用ありません |
確定申告の税額の納付と還付
- 確定申告による税金の納付方法には、次のいずれかにより納付できます。
1.事前の手続きで電子納税で、すべての税目の税金についてダイレクト納付、ネットバンキングによる納付ができます。
2.申告所得税及び復興特別所得税、個人事業者の消費税及び地方消費税については、預金口座から振替納税により納付できます。確定申告の振替納税は、申告期限までに申告書を提出した場合に限り可能です。
3.現金に納付書を添えて、金融機関又は所轄税務署の窓口で現金納付します。 - 確定申告による還付金の受取には、預金口座への振込による方法と郵便局等に出向いて受け取る方法があります。
- 過年度については、の確定申告書の提出による税額を多く申告していた場合には、多く納めた税金は更生の請求により還付をうけることができます。原則として法定申告期限から5年以内に限ります。
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