非居住者の確定申告
非居住者が日本国内にある不動産を売却した場合には、不動産の売却による所得は国内源泉所得に該当し所得税の課税対象となります。
また、原則として不動産の売却収入の10.21%の税率で源泉徴収が行われますが、売却損失が生じているときには、確定申告することにより源泉徴収税額の還付を受けることができます。
非居住者の意義と課税範囲
- 非居住者の意義
非居住者とは、国内に住所を有しない者、又は引き続き1年以上国内に居所を有しない者をいいます。ただし、公務員については、国内に住所を有しない期間についても原則として国内に住所を有する者とみなされます。 - 非居住者の課税範囲
非居住者については、原則として国内源泉所得についてのみ所得税が課税されます。
国内源泉所得とは、国内で行う事業、国内にある不動産等の貸付や譲渡による所得、国内での人的役務の提供による対価等をいいます。 - 非居住者への課税方法
非居住者の国内源泉所得については、源泉徴収と総合課税によります。
所得控除は雑損控除 (国内にある資産に限る) 、寄付金控除、基礎控除のみです。
ただし、年の中途で非居住者になった場合には、居住者としての期間に支払った医療費、社会保険料、生命保険料、損害保険料について所得控除が可能です。また配偶者控除や扶養控除については出国した年の12月31日の現況により適用の有無を判定します。 ( 納税管理人の届出要 )
源泉徴収と確定申告
非居住者の国内源泉所得については、所得の種類に応じて源泉徴収される場合があります。
- 非居住者の源泉徴収
不動産の賃料収入については20.42%の源泉徴収。
人的役務の提供については事業収入の20.42%の源泉徴収。( プロのスポーツ選手等 )
不動産の売却の場合には売却代金の10.21%の源泉徴収。 ( 売却代金が1億円以下で自己等の居住用として購入した相手が個人である場合には源泉徴収は不要 ) - 確定申告による源泉徴収税額の精算
源泉徴収された国内源泉所得の計算上、損失が生ずる場合には確定申告により源泉徴収税額を還付請求できます。 - 非居住者は、税額控除の外国税額控除と住宅取得等特別控除の適用はありません。
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