震災特例法で確定申告
東日本大震災に被災された皆様にお見舞い申し上げます。
東日本大震災で被災した青森県、宮城県、福島県、茨城県の被災された納税者の方の支援を目的として所得税、法人税、資産税、消費税等の特例とした震災特例法が施行されました。
所得税の特例
- 平成23年3月11日以降に到来する全ての国税の申告、納付等の期限が何ら手続きなしに延長されてます。したがって、平成22年分の所得税、個人事業者の消費税の申告、納付期限が延長されてます。
- 雑損控除と災害減免法による免除のいずれか有利な方法を平成22年分又は平成23年分のいずれかの年分について適用し、所得税の軽減又は免除ができます。
すでに確定申告を済ませている平成22年分について軽減又は免除を受ける場合には、平成22年分について更正の請求をする必要があります。
平成22年分の確定申告をこれから行う方又は平成23年分について軽減又は免除を受ける方は、各年分の確定申告書を提出する必要があります。 - 雑損控除については、翌年以降への繰越期間を3年から5年間に延長されました。
災害減免法による所得税の免除は翌年以降について適用はなく、適用を受ける年分の合計所得金額が1,000万円以下の場合に限られてます。 - 被災事業用資産の損失について、その損失額を平成22年分の必要経費に算入が可能です。また、平成21年分から青色申告をしている場合で、平成22年分の純損失額が生じたときには平成21年分の所得に繰戻し所得税の還付が請求できます。
また被災事業用資産の損失による純損失の翌年以降への繰越期間が3年間から5年間に延長されました。 - 平成23年分の所得税について雑損控除又は所得金額が1,000万円以下で災害減免法の適用を受けようとする方は、申請に基づいて平成23年中に支払いを受ける給与等、公的年金等、報酬料金について、源泉所得税の徴収猶予や既に徴収された源泉所得税の還付を受けることができます。
法人税の特例
- 震災損失の繰戻しによる法人税額の還付
平成23年3月11日から平成24年3月10日までの間に終了する事業年度 ( 中間事業年度を含む。 ) において、法人の欠損金額のうちに震災損失金額がある場合には、その震災損失金額の全額について前2年に開始した事業年度に法人税額の繰戻し還付請求ができます。この特例は資本金1億円超の法人や青色申告法人以外の法人でも適用あります。 - 仮決算の中間申告による所得税額の還付
平成23年3月11日から平成23年9月10日までの間に中間期間が終了する場合、仮決算の中間申告において震災損失金額の範囲内で、法人税額から控除しきれない利子配当等に係る源泉所得税の還付が可能となりました。 - 被災代替資産等の特別償却
被災代替資産等を平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に取得等し事業の用に供した場合には、その被災代替資産等について特別償却をすることができるようになりました。 - 特定の資産の買換えの場合の課税の特例
被災区域内の土地等を平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に譲渡し、国内にある土地、建物その他の減価償却資産を取得する場合
被災区域外の土地等を平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に譲渡し、被災区域内の土地、建物その他の減価償却資産を取得する場合には、圧縮記帳による課税繰延100%が適用できます。
資産税,消費税等の特例
- 消費税課税事業者選択届出書等の提出期限の特例
国税庁の指定する日までに提出された消費税課税事業者選択届出書 ( 不適用届出書 ) 、消費税簡易課税制度選択届出書 ( 不適用届出書 ) については、本来の提出期限である適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出されたものとして取り扱われます。
したがって、被災日を含む課税期間以後の課税期間について適用を受ける又は止めることができます。 - 指定地域内の土地等、一定の非上場株式等の相続税、贈与税の特例
東日本大震災前に取得した財産に係る相続税、贈与税で震災後に申告期限が到来する指定地域内の土地等及び一定の非上場株式等の価額を大震災後の評価額とすることができ、申告期限が延長されます。
また、災害減免法により被害額を控除し計算することもできます。
■免責事項
このコンテンツは、サイトを閲覧される方の参考情報としてご覧いただいております。
税理士新谷会計事務所はご利用者が被るいかなる不利益についても一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
実際の税務上の判断は必ず税務署に確認してください。