ふるさと納税を確定申告
東日本大震災で被災した各県、各市町村に義援金、寄付金を送る際にふるさと納税制度 ( 被災地がふるさとである必要はありません。 ) を利用することで、
- 被災地に義援金を送ることができ、被災地の自治体が復興のために利用できます。
- 支援した義援金、寄付金で1年間に2千円を超える部分の金額については、確定申告をすることで所得税だけでなく住民税でも控除され税金を節税することができます。
ふるさと納税の仕組み
都道府県、市町村に対する寄付金の額の合計額のうち2千円を超える部分について、個人住民税所得割の1割を限度に原則として所得税と合わせて全額が控除され、所得税と住民税が軽減され節税できることになります。
除対象額の計算
- 控除対象額=住民税控除+所得税控除
事例 年収700万円 所得税率10% 住民税率10% 寄付金4万円の場合
住民税控除=基本控除+特別控除
基本控除=(40,000円-2,000円)×10%住民税率=3,800円
特別控除=(40,000円-2,000円)×(90%-10%所得税率)=30,400円
所得税控除=(40,000円-2,000円)×10%所得税率=3,800円 - 控除対象額=3,800円+30,400円+3,800円=38,000円
問合わせ先と手続き等
被災した各県の以下のホームページよりふるさと納税の手続きをしてから寄付金、義援金を指定された口座に送金してください。
所得税と住民税の控除を受けるには、各自治体が発行する領収書等を添付して、確定申告をする必要があります。所得税の確定申告書を提出する場合には、住民税の申告は必要ありません。ただし、所得税の確定申告書を提出しない場合には、住所地の市町村に住民税の申告が必要となります。
■免責事項
このコンテンツは、サイトを閲覧される方の参考情報としてご覧いただいております。
税理士新谷会計事務所はご利用者が被るいかなる不利益についても一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
実際の税務上の判断は必ず税務署に確認してください。