相続税基礎控除縮小で課税

相続税基礎控除の縮小

平成27年1月1日以降の相続から遺産に係る基礎控除額が縮小され税率がアップされます。

基礎控除額が縮小されることで、相続税の申告義務者か増えることになり、相続税は一部の人だけの問題ではありません。

相続税の改正内容

  1. 相続税の基礎控除の縮小
    現行  5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
    改正  3,000万円+ 600万円× 法定相続人の数
  2. 小規模宅地等の適用面積の拡大
    現行   特定居住用宅地等の適用面積は上限が240㎡
    特定事業用宅地等と特定居住用宅地等の併用する場合には最大400㎡を上限に限定
    改正   特定居住用宅地等の適用面積の上限が330㎡に拡大
    特定事業用宅地等と特定居住用宅地等の併用する場合には、400㎡、330㎡まで最大730㎡に拡大
  3. 税率構造の細分化と税率UP
    現行  1億円超3億円以下の金額・・・・40%
    3億円超の金額・・・・50%
    改正       2億円以下の金額・・40%
    3億円以下の金額・・・45%
    6億円以下の金額・・・50%
    6億円超の金額・・・・・55%
  4. 未成年者控除と障害者控除の増額
    未成年者控除 20歳までの1年につき6万円を10万円に増額
    障害者控除   85歳までの1年につき6万円 ( 特別障害者12万円 ) を10万円 ( 特別障害者20万円 )に増額
相続税基礎控除縮小

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