給与所得控除.退職所得控除
給与所得控除の上限220万円
- (1)給与所得控除の見直し
給与所得控除の上限設定
その年中の給与等の収入金額が1.000 万円を超える場合の給与所得控除額については、220 万円を限度とします。
(注)上記の改正は、平成29年分以後の所得税及び平成30年度分以後の個人住民税について適用。 - (2)退職所得課税の見直し
役員退職手当等に係る退職所得の課税方法の見直し
その年中の退職手当等のうち、退職手当等の支払者の役員等(役員等としての勤続年数が5年以下の者に限ります。)が当該退職手当等 の支払者から役員等の勤続年数に対応するものとして支払を受けるもの(以下「役員退職手当等」といいます。)に係る退職所得の課税 方法について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置 を廃止します。
(注)上記の改正は、平成24 年分以後の所得税について適用します。個人住民税は、平成24 年1 月1 日以後に支払われるべき退職手当等について適用。
〔地方税〕
退職所得に係る10%税額控除の見直し退職所得に係る個人住民税の10%税額控除を廃止します。
(注)上記の改正は、平成24 年1 月1 日以後に支払われるべき退職手当等について適用。
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