相続した年金払いの保険金

相続した年金払いの生命保険金

被相続人の死亡により相続人等が生命保険金等を取得した場合において、その保険料を被相続人が負担していたときは、相続人等が被相続人からその生命保険金等を相続又は遺贈により取得したものとみなされ相続税が課税されます。

 その生命保険金等を一時金で全額受取れば、その一時金が相続税の課税対象となり、一部又は全部を年金として生命保険金等を受取る場合には、その生命保険金等を評価替えして相続税が課税され、毎年受取る年金については所得税が雑所得として課税されていました。

平成22年7月6日付最高裁判決において、年金で支給されている生命保険金等のうち相続税の課税対象となったものについては、相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの ( 取得したものとみなされるものを含む。 ) については所得税を課さないとする所得税法9条第1項16号により所得税の課税が取り消されました。

還付には更正の請求が必要

 所得税の課税が取り消されたことにより、納めすぎていた所得税は還付されることになります。国税庁では、過去5年分の所得税については納税者が提出する更正の請求により、減額更正をし所得税を還付する旨をホームページで公開してます。

 したがって、各納税者が個々に納税地の所轄税務署長に更正の請求をしなければ還付されないことになります。

相続した年金払いの生命保険金

還付対象者

  • 還付対象者は年金で支給されている生命保険金等のうち相続税の課税対象となった年金で所得税が課税された人です。相続税の納付税額の有無は関係ありません。相続税の非課税の範囲内で相続税を納付していない人も還付対象者になります。
  • 平成20年全国で亡くなった人は1,142,407人で内相続税額が計算された人は48,010人。その相続税を納付した相続人の数は120,127人ですから、相続税額が算出されなかった相続人を含めると、相当数の人が還付対象者になりえます。新聞報道によると生命保険協会は2009年までの5年間分で20万件を超えると国税庁に報告したそうです。
  • 保険会社等に年金の内容を確認する必要があります。

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