更正の請求と修正申告
確定申告により納める税金が多すぎた場合や還付される税金が少なすぎた場合には、原則として法定申告期限から5年以内に限り更正の請求という手続きで税金の還付を受けれます。
逆に納める税金が少なすぎた場合や還付されるべき税金が多すぎた場合には、修正申告書の提出と同時にその増差税額を納付します。
更正の請求で税金還付
- 更正の請求の原則
更正の請求は法定申告期限から5年以内に行うことができるが、
1.「当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は
2.当該計算に誤りがあった場合にのみ
更正の請求をすることで税金の還付を受けるができます。 - 更正の請求の特例
法定申告期限から5年を経過した後であっても、次に掲げる事由が発生した場合には、その事由の発生した日の翌日から起算して2か月以内に限り、更正の請求をすることが可能です。
1.申告等に係る課税標準等または税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決(和解等を含む)により、その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したとき。
2.申告等に係る課税標準等または税額等の計算に当たって、その申告等をした者に帰属するものとされていた所得その他課税物件が他の者に帰属するものとする当該他の者に係る更正等があったとき。
3.その他やむを得ない理由があるとき。
修正申告で税金納付
- 納税申告書を提出した者が次のいずれかに該当する場合には、その申告に係る更正があるまでは、その申告に係る課税標準等又は税額等を修正する納税申告書を税務署長に提出することができます。
1 納税申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に不足額があるとき。
2 納税申告書に記載した純損失等の金額が過大であるとき。
3 納税申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過大であるとき。
4 納税申告書に当該申告書の提出により納付すべき税額を記載しなかつた場合において、その納付すべき税額があるとき。 - 税務調査や税務署の更正を受ける前に自主的に修正申告書を提出した場合には、過少申告加算税は課税されません。 過少申告加算税は、新たに納めることになった税金の10%相当額です。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%です。
- 新たに納める税金の納期限は、修正申告書を提出する日で、延滞税も納付する必要があります。
この延滞税は、納める税金の額に対して、法定納期限の翌日から修正申告書を提出した日の翌日以後2か月を経過する日までの期間は、年「7.3%」で、それ以後は年「14.6%」の割合で計算します。
ただし、年「7.3%」の割合は、年単位で適用し、年「7.3%」と「前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い割合となり、平成21年1月1日以後は4.5%となっています。
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