損益通産と譲渡損失
毎年の所得税の確定申告の際に給与所得,不動産所得,事業所得などの10種類に区分される所得のうち、
- その年に2種類以上の所得があり、
- そのうち損失の所得がある場合には、
- 損失を他の所得から差引くことができます。( 損益通算 )
損益通算できる所得の種類
所得税は利子所得,配当所得,不動産所得,事業所得,給与所得,譲渡所得,一時所得,雑所得,山林所得及び退職所得の10種類に区分していますが、損失が生じた所得で損益通算できる所得の種類は次の4つの所得に限られます。
- 不動産所得
- 事業所得
- 譲渡所得
- 山林所得
損益通算できない損失
不動産所得,事業所得,山林所得,譲渡所得について生じた損失のうち次に掲げる損失は、損益通算ができません。
- 不動産所得の損失のうち、その土地等の取得のための借入金の利子相当額及び別荘などの生活に通常必要でない資産の貸付けで生じた損失。
- 特定の居住用以外の土地建物等の譲渡損失はないものとされ、損益通算できません。( ただし内部通算は分離課税となる短期長期でのみ、また総合課税となる短期長期のみで可能です。 )
逆に特定の居住用以外の土地建物等の譲渡益が生じている場合に他の所得の損失との損益通算もできません。
特定の居住用の土地建物等の譲渡損失については他の所得との損益通算が可能で、控除不足額は3年間の繰越控除が可能です。 - 申告分離課税による株式の譲渡による譲渡益と譲渡損失は、株式の譲渡の所得金額の計算上相互に差引き計算できますが、他の所得との損益通算はできません。また他の所得の損失は株式の譲渡による所得の譲渡益との損益通算もできません。
- 生活に通常必要な動産の譲渡損失はないものとみなされ損益通算できません。
- 生活に通常必要でない動産の譲渡損失は他の総合課税の譲渡所得の計算上控除できますが、損益通算の対象になりません。
- 生活に通常必要でない資産については、災害・盗難・横領により発生した損失に限り、その損失を受けた日の属する年分またはその翌年分の譲渡所得の金額の計算上、譲渡所得の譲渡益を限度として、譲渡所得から控除します。
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