ホームページ製作費用
事業内容や新製品等の広告宣伝のために作成されるホームページを業者に作成依頼した製作費用は、ホームページの効果、運用方法等により会計処理がことなります。
- 広告宣伝費として経費処理
- 繰延資産として期間按分
- 無形固定資産として減価償却
広告宣伝費として経費処理
ホームページは事業内容や新製品等の広告宣伝のために製作され、その内容は頻繁に更新され長期間繰り返し使用するものではないため、その製作にかかる費用の効果は1年以上及ぶことは稀です。
したがって、ホームページの作成を他の者に委託した費用は、原則として、全額その支出時の損金、必要経費となります。
繰延資産として期間按分
ホームページの利用をあらかじめ1年を越えて利用する場合、たとえば1年以上のイベント等の開催期間中に利用するときには、そのホームページの製作を委託した製作費用はソフトウェアー以外の繰延資産に該当し、その使用期間に応じて均等償却することになります。
ただし、その制作費用が20万円未満であれば、少額繰延資産として全額その支出時の損金、必要経費とすることができます。
無形固定資産の減価償却費として5年償却
ホームページの中には、ホームページそのものの製作とは別にデーターベース やネットワークとアクセスするためのコンピュタープログラムの作成が必要な場合があります。
この場合には、ホームベージそのものの制作費用とプログラム作成費用とに区分し、プログラム作成費用については無形固定資産として5年の耐用年数で償却することになります。
- したがって、プログラム作成費用が10万円未満であれば全額支出した年度の経費に、算入できます。
- 20万円未満であれば一括償却資産として3年間で償却が可能です。
- 30万円未満で青色申告者である中小企業者の場合には年間300万円まで支出年度の経費にできます。
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