法人税率と青色欠損金繰戻

法人税率,交際費,青色欠損金の繰戻し

法人税率と地方法人税

  • 中小企業者等の平成28年4月1日以降開始事業年度の各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率が15%(平成29年4月1日以降開始事業年度は19%)に改正されました。
  • 年800万円超に対する法人税率23.4%
  • 地方法人税とは
    平成26年10月1日以降開始各事業年度について、4.4%の税率で課税されます。
    地方法人税の額=課税標準法人税額×4.4%

交際費課税の軽減

  • 資本金額又は出資金額が1億円以下の法人に係る交際費課税ついて、平成26年4月1日以後開始する事業年度の定額控除限度額が年800万円に引き上げられました。
  • 交際費の損金算入限度額の計算
    定額控除限度額と接待飲食費の50%相当額のいずれか多い金額
法人税率と青色欠損金の繰戻し

青色欠損金の繰戻し還付の適用

  • 欠損金が生じた事業年度の前事業年度において法人税の納税がある場合には、その欠損金を翌事業年度以降に繰越すのではなく、前事業年度に繰戻し前事業年度の所得金額にに占める欠損金の割合に相当する法人税の還付を受けることができます。
  • 平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金について、次に掲げる青色申告書を提出する中小企業者等が欠損金の繰戻しによる還付があります。
  • 青色欠損金の繰戻し還付を受けるには、次の全ての要件を満たす必要があります。
  • 還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度で、連続して青色申告書の確定申告書を提出していること。
  • 欠損事業年度の青色申告書の確定申告書を提出期限までに提出していること。
  • 欠損事業年度の青色申告書の確定申告書と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出すること。

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