退職金に相続税が課税

退職金に相続税が課税

支給されるべきであった退職金が被相続人の死亡によりその家族等に支給された場合にはその退職金を受取った人に相続税が課税されます。

相続税が課税

  • 被相続人に支給されるべきであった退職金、功労金等をその遺族が受取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされ相続税の課税の対象となります。退職金は現物で支給されるものを含み名目を問いません。
    受取人が相続人 ( 相続放棄又は相続権を失った人は含みません。 ) である場合には相続により取得し、相続人以外 ( 相続放棄又は相続権を失った人を含みます。 ) である場合には遺贈により取得したものとみなされます。
    3年以内に支給が確定したものとは、
    1.死亡退職で被相続人の死亡後3年以内に支給額が確定したもの。
    2.生前退職で被相続人の死亡後3年以内に支給額が確定したもの。をいいます。
  • 弔慰金等の名目で受取った金銭のうち実質上退職金に該当すると認められるもの。
  • 被相続人の死亡後3年を経過後に支給が確定した退職金は、支給を受けた人の一時所得として所得税、住民税の課税対象です。
退職金に相続税

相続税が非課税

  • 相続人 ( 相続放棄又は相続権を失った人は含みません。 ) が受取った退職金のうち非課税限度額に達するまでの金額については、相続税が課税されません。
    ただし、相続人以外 ( 相続放棄又は相続権を失った人を含みます。 ) が受け取った退職金については、非課税限度額は適用ありません。
    非課税限度額=500万円×法定相続人の数
    したがって、すべての相続人が受取った退職金の合計額が非課税限度額以下である場合には、相続税は課税されません。
  • 法定相続人とは相続放棄をした人がいても、その相続放棄がなかったものとした場合の相続人をいいます。被相続人に養子がいる場合には、次の制限があります。
    1.被相続人に実子がいない場合には、法定相続人の数に含めることができる養子の数は全部で二人までです。
    2.被相続人に実子がいる場合には、法定相続人の数に含めることができる養子の数は全部で一人までです。
  • 次の場合は、実子として取扱われますから、すべて法定相続人の数に含めます。
    1.被相続人と特別養子縁組により養子となった人。
    2.被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子となった人。
    3.被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組により配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となつた人。
    4.被相続人の実子又は養子の代襲相続人。

弔慰金の課税

被相続人の死亡により受取る弔慰金、花輪代、葬祭料等は、相続税の課税対象になりません。

しかし、次の区分に応じ次に掲げる金額を超える部分の弔慰金等については、退職金として相続税の課税の対象となります。

  • 被相続人の死亡が業務上の死亡であるときには、被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する金額。
  • 被相続人の死亡が業務上の死亡でないときには、被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する金額。
    したがって、退職金とは別に弔慰金を支給しても上記の限度額までは、相続税が課税されず節税することが可能になります。

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