電子メールFAX契約印紙税
印紙税では、課税文書を作成した者にその課税文書を相手方に交付する時までに印紙税の納付義務を課しています。
印紙税からお金を守る方法とは?
領収書等の印紙税と電子メールFAX送信
- 領収書、契約書等を電子メールで送信した場合には、その電子ファイルが印紙税法に規定する文書に該当しないため、課税物件が存在しないこととなり、印紙税は課税されないことになります。
- また、FAXで送信した場合には、領収書、契約書等の現物は交付する目的で作成されたものではなく、現物が交付されていない限り、課税文書を作成したことにならないため、印紙税は課税されません。
印刷した送信された契約書等
送信された契約書等を印刷した場合には、契約の成立を証するために作成されるものではあるが、現物の交付がなされない場合には、コピーした文書と同様のものと認められるため印紙税は課税されないことになります。
印紙税が必要となる場合
電子メールFAXで送信した後に、領収書、契約書等の現物を相手方に交付した場合には、課税文書に該当するためそれぞれ、印紙税が課税されることになります。
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