駐車場収入に消費税が課税

駐車場収入の消費税

駐車場収入は、消費税が課税される場合と消費税が課税されない場合とに区別されます。

駐車場収入が消費税で課税されなければ、消費税を納税する必要がありません。

土地の貸付と施設の貸付

  • 土地の貸付けによる収入は、消費税は非課税とされ課税されません。
    ただし、土地の貸付けの契約期間が1月未満の場合には消費税が課税され、たとえ実際の貸付け期間が1月以上の場合も含めてすべて消費税の課税対象になります。
    逆に、土地の貸付けの契約期間が1月以上の場合には消費税は非課税となります。この場合実際の貸付け期間が1月未満のときを含めて、土地の貸付けによる収入はすべて非課税となります。
  • なお、駐車場や駐輪場等として整地、区画され又は駐車する車両、駐輪する自転車を管理等している場合には、土地の貸付けには該当せず、施設の利用として消費税が課税されます。野球場、テニスコート等の利用料も同様です。
駐車場収入に消費税課税

駐車場付き住宅の貸付

 個人の居住の用に供する住宅の貸付けについては、賃貸契約において居住用であることが明確にされ、貸付契約期間が1月以上である場合には、消費税は非課税とされます。

 この場合に入居者に駐車場を賃貸する場合には、次の要件を満たすことで、駐車場収入も消費税は非課税となります。

  1. 一戸当たり1台分以上の駐車スペースがあり、自動車の保有の有無にかかわらず割り当てられている場合
  2. 住宅の家賃とは別に駐車場収入として収受しないこと

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