資産損失を確定申告で経費
資産損失は、個人の有する一定の資産について生じた損失額を所得税の確定申告の際に必要経費に算入でき所得税を節税できます。
必要経費に算入できる種類
- 居住者の有するたな卸資産について生じた損失の金額は、その損失の生じた日の属する年分の事業所得の金額の計算上売上原価として必要経費に算入します。
- 居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業のように供される固定資産その他これに準ずる繰延資産について、取り壊し、除却、滅失その他の事由により生じた損失の金額(保険金等及び資産の譲渡により生じたものを除く。)は、その者の損失の生じた年分これらの所得金額の計算上必要経費に算入します。
- 居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業について、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権の貸倒れ等により生じた損失の金額は、その者の損失の生じた年分これらの所得金額の計算上必要経費に算入します。
事業廃止の必要経費算入の特例
居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を廃止した後において、その事業に係る費用、損失で事業を廃止しなかったとしたならばその年分以後の隔年分のこれらの所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額が生じた場合には、その金額は一定の順序により廃止した日の属する年分又はその前年分のこれらの所得の金額の計算上、これらの所得の金額を限度として必要経費に算入する。
貸倒損失の必要経費算入
居住者の事業の遂行上生じた売掛債権については、次の事由に該当する場合には、その一定額を貸倒れとして必要経費に算入することができます。
- 債務者と継続的取引を行っていたこと。
- 債務者との取引を停止後1年以上経過していること。
- 債務者に対する売掛債権の総額が取立てに要する費用に満たない場合。
- 債務者に対しい払いの督促をしたにもかかわらず弁済がないこと。
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