医療費控除の確定申告

医療費控除の確定申告

居住者が、その年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合には、その支払った医療費の一定額をその年分の所得金額から医療費控除として控除することができます。

(その年中に支払った医療費の合計-保険金等)-10万円(所得金額の5%) = 医療費控除(200万円を限度) 

確定申告できる医療費の範囲

  • 自己の医療費だけでなく、医療費を支出すべき事由が生じた時又は医療費を支払った時において生計を一にする親族の医療費も医療費控除の対象になります。
  • 生計を一にする親族については、扶養親族が要件ではありません。
  • 未払いとなっている医療費は、支払った年分の医療費控除の対象となります。
  • 医療費控除の対象となる医療費とは次に掲げるものに該当するものです。
    1. 医師又は歯科医師による診療又は治療
    2. 治療又は療養に必要な医薬品の購入
    3. 病院、診療所、老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供
    4. はり師、きゅう師、柔道整復師の施術
    5. 看護師等又は特に依頼した人による療養上の世話
    6. 助産師による分娩の介助
    7. その他医師等による診療等を受けるため直接必要なもの及び義手等の購入費用
  • 交通費が医療費控除の対象となる医療費に含まれる場合
    1.医師等の診療等を受けるため直接必要で合理的経済的な交通機関を利用した場合の通院費も医療費控除の対象となります。
    2.診療、治療等を受ける人の年齢.病状等から付添い人が必要であると認められる場合には、付添い人の交通費も通院費として医療費控除の対象となります。
医療費控除の確定申告

医療費から控除する保険金等

次に掲げる給付金保険金等はその年中に支払った医療費から控除して医療費控除を計算します。

  1. 健康保険法の規定による療養費、出産育児一時金、高額療養費等
  2. 生命保険契約、損害保険契約等による医療保険、傷害費用保険金等
  3. 医療費の補填を目的とする損害賠償金

ただし、次に掲げるものはその年中の医療費から控除する保険金等には含まれません。

  1. 死亡、重度障害になったことに基因して支払われる保険金賠償金等
  2. 健康保険法の規定による傷病手当金又は出産手当金
  3. 見舞金等

手続き

 医療費控除の適用を受けるには、医療費控除に関する事項を記載した確定申告書に支払った医療費の領収書等を添付して納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

 確定申告書を電子申告で行う場合には、医療費の領収書の提出に代えて原則として確定申告期限から5年間医療費の領収書等を、税務署に提出又は提示できるよう保管が必要です。

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