居住者.非居住者の税金
所得税はその個人の納税義務者を居住者と非居住者とにわけ、課税対象となる所得の範囲を区別して課税方法まで規定しています。
居住者とは?
居住者とは次のいずれかに該当する個人です。
- 日本国内に住所を有する者 または
- 日本国内に現在まで引き続き1年以上居所を有する者
居住者をさらに永住者と非永住者に分けます。
非居住者とは?
非居住者とは居住者以外の者をいいます。
次のいずれにも該当する者は非居住者です。
- 日本に住所を有しない者で かつ
- 日本で1年に満たない滞在期間であること
たとえば日本に短期間滞在する旅行や研修する外国人や1年以上海外勤務する日本人などが非居住者となります。
非居住者には国内源泉所得だけが課税対象となり、所得の種類により源泉徴収、確定申告により課税されます。
居住者は永住者と非永住者に
居住者は更に非永住者と永住者に区別され課税所得の範囲と課税方法が規定されています。
非永住者とは、居住者のうち次のいずれにも該当するする者をいいます。
- 日本国籍を有していないこと かつ
- 過去10年以内に国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下であること
非永住者は国内源泉所得、国外源泉所得で国内で支払われ又は国外から送金されたものが課税対象となります。
永住者とは居住者で非永住者以外をいいます。
永住者は国内源泉所得、国外源泉所得のすべての所得が課税対象となります。
実質基準と形式基準で区別判定
- 実質基準
日本に入国した際の意志であり、その者が国内において継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有していれば居住者と推定されます。 - 形式基準
本人の意思にかかわらず、入国時より居所を1年以上有していればそれ以降居住者として判定されます。したがって1年以上続けて滞在している違法入国者は居住者になります。
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