新しい減価償却制度で経費

新しい減価償却制度で必要経費

平成19年4月1日以後終了する事業年度から新しい減価償却制度が適用されます。

減価償却資産を平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産と平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産とに区別して 取り扱います。

平成19年4月1日以後に取得

 新たな減価償却制度は原則として、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産に適用されるため、平成19年4月1日以後に終了する事業年度からの適用となります。

 ただし、平成19年3月31日以前に取得し平成19年4月1日以後に事業の用に供した場合には、事業の用に供した日に取得したものとみなして新たな減価償却制度の適用します。

  • 定額法の償却限度額
    = 取得価額×耐用年数省令別表十の定額法償却率
  • 定率法の償却限度額
    <新定率法による減価償却費の計算式>
    ・償却保証額=取得価額×定率法の保証率
    ・改定取得価額とは、調整前償却額が初めて償却保証未満になる年の期首未償却残高
    ・調整前償却額=期首帳簿価額×定率法の償却率
    調整前償却額≧償却保証額
     償却限度額=期首帳簿価額×定率法の償却率
    調整前償却額≦償却保証額
     償却限度額=改定取得価額×定率法の改定償却率

平成19年3月31日以前に取得

 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、従来どおりの計算方法(名称がそれぞれ旧定額法.旧定率法.旧生産高比例法と変更になりました。)で変わりません。

 ただし、減価償却資産の帳簿残高が1円になるまで次の算式で計算した金額を償却累計額が取得価額の95%に達した事業年度の翌事業年度(平成19年4月1日以降開始事業年度に限ります)以後に償却限度額として償却できます。

  • 償却限度額
    = ( 取得価額-取得価額×95%-1 )×事業年度の月数/60

法定耐用年数の見直し

法定耐用年数の見直しが行われ耐用年数が短縮され早期に減価償却資産を費用計上することでより節税ができるようになりました。

ただし平成19年4月1日以後に開始する事業年度(個人は平成20年から)適用されます。

新しい減価償却制度で必要経費

法定償却方法.選定と変更

  1. 平成19年4月1日以降最初に終了する年度の取り扱い
    平成19年4月1日以降取得した減価償却資産の償却方法は確定申告書の提出期限までに届出が必要です。この届出がない場合には法定償却方法により資産の種類に応じて定額法.定率法.生産高比例法で償却することになります。
    平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産と同一区分の資産については、届け出ない場合にはすでに選定していた償却方法に応じ定額法.定率法等を選定したことになります。
    償却方法の変更は、提出期限までに理由を記載した届出書の提出が必要です。(特例)
  2. 平成19年4月1日以降最初に終了する事業年度の翌事業年度以降の取り扱い
    償却方法の変更は変更しようとする事業年度開始の日の前日までに減価償却資産の償却方法の変更申請書を提出し、その承認を受ける必要があります。(原則)

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