少額減価償却資産の経費
パソコンなどの減価償却資産は、原則としてその購入代金である取得価額を数年間に分けて費用として計上します。購入した年に全額は費用となりません。
取得価額により特例が税法で認められます。
取得価額が10万円未満
1年未満の使用可能期間か取得価額が10万円未満である少額減価償却資産を取得した場合には、その減価償却資産の取得価額全額をその年の必要経費として計上できます。
取得価額が10万円未満であるかどうかの判定は、1個又は1組ごとに判定します。事務机、椅子はそれそれぞれ1個ずつ判定し応接セットはテ-ブルと椅子のト-タルで判定します。
取得価額が20万円未満
取得価額が20万円未満の少額減価償却資産については、購入し事業の用に使用した年中の減価償却資産を一括償却資産として取得価額の合計額を使用した年以後3年間で3分の1ずつ均等に必要経費に計上できます。
一括償却資産の均等償却は、次の場合に節税に利用できます。
- 取得価額が10万円を超え20万円未満の減価償却資産を事業年度の後半で多く購入し使用した場合。
- 購入した減価償却資産の耐用年数が4年以上である場合。
- 青色申告を選択していない場合。(青色申告者は次の特例あり)
- 地方税の償却資産税が課税されない。
取得価額が30万円未満
青色申告者の中小企業者(資本金が1億円以下)が、取得価額が30万円未満の少額減価償却資産を取得した場合には1年間で合計300万円まで減価償却資産の取得価額の合計の全額を必要経費とすることができます。
ただし、地方税の償却資産税の課税対象となります。
取得価額が30万円以上
上記3つ特例のいずれを適用するかは、納税者の選択です。たとえば青色申告者で中小企業者が15万円の減価償却資産を購入した場合には、一括償却資産の均等償却か取得価額が30万円未満の必要経費算入のいずれかを選択するかは納税者によります。
30万円以上の減価償却資産については、定額法,定率法などの定められた償却方法でもっとも早く費用化できる償却方法を選択すべきです。
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