相続税額からお金を守る

相続税からお金を守る

相続税は相続財産が基礎控除額【3000万円+600万円×法定相続人の数】を超える場合に、相続人が相続した相続財産に応じて相続が発生【被相続人の死亡】した事を知った日の翌日から10か月以内に原則として現金で一括納付する税金です。

財産を減らす。評価額を下げる

 生前に財産を贈与することで相続財産を少なくします。贈与税が課税されますが突然発生する相続税と異なり、数年間に分けて計画的に贈与することで贈与税の節税も可能です。

不動産については未利用地についてはアパ-ト経営等を検討し土地の有効利用と土地の評価額の引下げを検討します。

遺産分割協議書.遺言書

相続税の軽減規定や相続税の納付方法の特例等は全てその相続財産が相続人間で分割されることが前提になっています。

したがって相続人間で分割で争いがおきてしまうと、相続税の節税はできません。

そのため生前に相続対策をする際に全員で話し合いを重ねることが分割協議書の作成を容易にします。

相続税からお金を守る

納税方法と納税資金の確保

相続税の節税ができたとしても相続税額は所得税.消費税などに比べると多額になります。しかも相続財産の多くが不動産であるため現金で一括納付するのは大変です。

不動産から金融資産へ財産を変えていく対策は相続財産の分割を容易にし資産活用を有効にして同時に納税資金の確保につながります。

納税資金の確保がなければ相続税対策は成功したことになりません。

二次相続を考えて最終的な対策

相続により配偶者が相続財産を分割して取得した場合には、その相続財産の配偶者の法定相続分(一億六千万円まで)については相続税は課税されません。

したがってその配偶者が亡くなった場合の二次相続が発生した場合には相続人により多くの税負担が発生する場合があります。

特に二次相続のことも考慮して相続財産の分割をすることが重要です。

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