注意したい役員給与の経費
役員給与で原則として要経費に算入されるものは定期同額給与になりました。
社長を含む全ての役員に対して支給される給与で定期同額給与に該当しない場合には原則必要経費に算入できないことになります。
定期同額給与だけ必要経費
役員に支給される給与で、毎月支給される同額である給与を定期同額給与といい、原則として必要経費に算入できる役員給与は定期同額給与に限ります。
定期的に支払われない場合や、支給額が支払う月によって増減する場合には、定期同額給与に該当しないから注意が必要です。
改定方法
役員給与の改定を各事業年度終了の日の翌日から3月以内に行い増額、減額し改定前と改定後の給与がそれぞれの支給時期に同額である場合には定期同額給与として必要経費になります。
定時株主総会で役員給与を改定し、改定後の最初の役員給与の支給時期から改定後の給与で支給すれば必要経費になることになります。
事業年度の中途での増額改定
やむをえない事情にで、たとえば代表取締役の急逝し新たに代表取締役に就任した役員の増額改定が事業年度終了の日の翌日から3月経過後でも定期同額給与として必要経費になります。
事業年度の中途での減額改定
事業年度の中途において経営内容が著しく悪化したこと等により役員給与の減額改定がされた場合には定期同額給与として必要経費に算入できます。
ただし、一時的な資金繰りの都合等で減額改定された場合にはすでに支給された給与のうち減額された金額のみが必要経費になりません。
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