経営改善設備の特別償却と税額控除

特定中小企業者の経営改善設備器の特別償却

特定中小企業者等が平成31年3月31日までに、経営改善設備を取得等し、その指定事業の用に供した場合には確定申告の際に

その取得価額の30%の特別償却

又はその取得価額の7%の税額控除

のいずれかの適用をうけることができます。(措法10の5の3、42の12の3)

特定中小企業者等

特定中小企業者等とは以下の要件を満たす中小企業者等に限ります。

  1. 青色申告書を提出する常時使用する従業員が1000人以下の個人事業者
    青色申告書を提出する資本金1億円以下の法人 ( 資本金3千万超法人を除きます。 )
  2. 認定経営革新等支援機関による経営の改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類の交付を受けた中小企業者等であること。
    認定経営革新等支援機関等とは、中小企業の経営改善指導ができる者として国が認定した金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等及び商工会議所、商工会、都道府県中小企業団体中央会、商店街振興組合連合会等の機関をいいます。
  3. 中小企業者等の営む事業が、指定事業である卸売業、小売業、一定のサービス業 ( 医療業を除く ) に限られます。

経営改善設備

経営改善設備とは次に掲げるものをいいます。

  1. 平成31年3月31日までの指定期間内に、認定経営革新等支援機関による経営の改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類に記載された器具及び備品並びに建物付属設備を言います。
  2. 対象となる器具及び備品は新品で1台又は1基の取得価額が30万円以上であるもの
    対象となる建物付属設備は新品で一の取得価額が60万円以上であるもの
  3. 特定中小企業者等が営む事業が、指定事業である卸売業、小売業、その他一定のサービス業等 ( 医療業を除く ) であること。
経営改善設備の特別償却と税額控除

特別償却と税額控除の選択適用

  1. 青色申告書を提出する中小企業者等である特定中小企業者等が指定期間内に認定経営革新等支援機関による経営の改善に関する指導及び助言を受け、取得等した経営改善設備をその指定期間内に指定事業の用に供した場合には、その取得価額の30%の特別償却 又は その取得価額の7%の税額控除 のいずれかの適用できます。
  2. なお、税額控除額は、その年分の所得税額又はその事業年度の法人税額の20%が限度となり、控除不足額は、1年間の繰越が認められています。

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