特定期間と消費税率で申告

特定期間と消費税率

  • 消費税率が5%から平成26年4月1日から8%にアップされ、 8%の消費税率が平成31年10月1日から10%に増税されます。
  • 基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合に消費税の納税が免除されていましたが、平成29年分の個人事業主の消費税の確定申告については、平成27年分の課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間である平成28年1月1日から6月30日までの課税売上高及びその期間中の支払給与の額が1,000万円超である場合には、消費税の申告納付が必要です。

消費税率アップされる消費税

消費税率の変遷

平成26年3月31日まで 平成31年9月30日まで 平成31年10月1日以降
合計税率 5%
8%
10%
消費税
4%
6.3%
7.8%
地方消費税
1%
1.7%
2.2%
地方消費税の計算
消費税×25%
消費税×17/63
消費税×22/78

課税仕入れ等の税額の計算

  • 平成26年3月31日まで
    課税仕入れ等の税額=課税仕入れに係る支払対価の額×4/105
  • 平成26年4月1日から平成31年9月30日まで
    課税仕入れ等の税額=課税仕入れに係る支払対価の額×6.3/108
  • 平成31年10月1日以降
    課税仕入れ等の税額=課税仕入れに係る支払対価の額×7.8/110
特定期間と消費税率で申告

税抜き表示で総額表示の特例

 一般消費者に対して、商品、サービスを販売又は提供する場合の価格の表示については、消費税等を含んだ税込価格での総額表示をする必要があります。

 しかし、平成25年10月1日から平成31年9月30日までの間は、総額表示の特例として税抜き表示が認められます。

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