動物病院の印紙税

動物病院の印紙税

 受取金額が5万円以上の領収書等について印紙税が課税されます。

法人経営の動物病院の獣医師先生が発行する領収書についても受取金額に因り印紙税が課税されます。

個人経営の動物病院の獣医師先生が発行する領収書については、受取金額にかかわらず印紙税は非課税とされています。

領収書等の意義

 領収書等とは、金銭又は有価証券を受領した者がその受領事実を証明するために作成し、相手方に交付する証拠証書である「金銭又は有価証券の受取書」をいいます。

 したがって、領収書、領収証、レシート、お買上票に限らず代済、相済などを記入したもので、その作成が金銭等の受領事実を証明するものは印紙税の課税対象になります。

個人経営の動物病院の印紙税

 個人経営の動物病院の獣医師も印紙税法別表第一の第17号文書で規定している医師、歯科医師等に含まれ、その業務上作成する金銭の受取書 ( 領収証 ) は、 「 営業に関しない受取書 」 として非課税とされています。

 したがって、犬や猫等のペットの治療、牛豚等の家畜の受精や治療など、獣医師がその業務上作成する領収証については、印紙税は非課税となります

 ただし、ペット用品、ペットフード等の販売、ペットホテルについては診療行為でないため、領収金額が5万円以上100万円以下の場合には、200円の収入印紙が必要です。

税金からお金を守る

法人経営の動物病院の印紙税

 個人経営の動物病院の獣医師は、その診療行為が営利を目的とする営業に該当しないため、その領収証は非課税とされています。 ( 印紙税基本通達17号文書関係25 )

 しかし、動物病院が営利を目的とする法人である株式会社、有限会社等である場合には全ての領収証について印紙税の課税対象となるため、領収金額が5万円以上100万円以下の場合には、200円の収入印紙の添付と消印が必要になります。

受取金額と消費税額等

 領収書等に記載された受取金額には、消費税及び地方消費税の金額が区分されて記載又は税込価格及び税抜価格で記載され消費税額等が明らかな場合には、消費税額等は含みません。

したがって税込価格の場合には、消費税額等を除いた金額で5万円以上か否か判定します。

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