住宅借入金等特別控除

住宅ローン控除の確定申告

 住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等を一定の要件に該当する場合には、住宅ローン等の年末残高の合計額により計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から住宅借入金等特別控除として控除できます。

適用要件

  1. 居住者が新築又は取得の日から6月以内に居住し、適用を受ける年の各年の12月31日まで引き続き居住していること。
  2. 住宅借入金等特別控除を受ける年分の合計所得金額が3000万以下であること。
  3. 新築又は取得した建物の床面積が50㎡以上で、床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供すること。 
    イ.床面積は登記簿に記されている床面積によります。
    ロ.マンション等は、共有部分を含めず専有部分の床面積によります。
    ハ.店舗併用住宅は店舗部分を含めた建物全体の床面積によります。
    ニ.夫婦、親子等で共有する建物は、共有割合で按分せず、他の共有者の共有分を含めた建物全体の床面積によります。
  4. 住宅ローンが10年以上にわたり分割返済するもので、住宅の新築又は取得のためで一 定のもの ( 住宅と共に取得するその住宅の敷地のように供する土地等の所得のための借入金等を含みます。 )
  5. 居住の用に供した年と前後の2年ずつの5年間に他の居住用財産の課税の特例をうけていないこと。
住宅借入金等特別控除

敷地の土地の先行取得

  • 住宅ローン控除は住宅とその敷地である土地が対象ですが、先に土地だけを取得するためのローンについては、一定の場合を除き、住宅ローン控除の対象になりません。
  • 一定の場合とは、取得した土地に住宅を新築等することが条件とされている契約で、先行取得した土地のローンについても住宅ローン控除の対象となります。
  • ただし、住宅ローン控除の適用は、先行取得した土地である敷地の上に新築された住宅を取得するためのローンが生じるまで、住宅借入金等特別控除は適用できません。
    つまり、住宅のローンが生じてからその敷地の土地のローンも合わせて控除が可能になります。敷地の土地だけのローンしかない期間については、控除はありません。

住宅の現金による新築.取得

  • 敷地の土地の購入にのみ住宅ローンを利用し、住宅の新築については自己資金で取得した場合には、住宅ローン控除は一切適用ありません
  • 逆に敷地である土地を自己資金で購入し、住宅の新築について住宅ローンを利用して取得した場合には、住宅ローン控除の適用があります。

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