準確定申告の合計所得金額

賃貸不動産の相続と合計所得金額

年の中途で死亡した者の準確定申告で配偶者又は扶養控除を適用する場合に、死亡時にの現況で見積られる配偶者等の合計所得金額は、その年1月1日から死亡の時までではなく、その年1月1日から12月31日までにより判定します。

確定申告配偶者.扶養控除の要件

  • 居住者が控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には、その年分の総所得金額等から38万円その他一定額を控除します。
  • 控除対象配偶者又は扶養親族とは、居住者の配偶者又はその他の親族でその居住者と生計を一にするもので、その合計所得金額が38万円以下である者をいいます。
  • の中途において死亡した居住者の準確定申告で配偶者又は親族が控除対象配偶者又は扶養親族に該当するかは次によります。
    1. 居住者と生計を一にしていたかどうかは、死亡の時の現況によります。
    2. 控除控除対象配偶者又は扶養親族に該当するかどうかは、その死亡の時の現況により見積もったその年1月1日から12月31日までの合計所得金額で判定します。
  • 合計所得金額とは純損失及び雑損失の繰越控除を適用しないで計算した課税標準 ( 分離課税の特別控除適用前の金額 ) の合計額であるため合計所得金額が38万円以下の判定は死亡の時までではなく1月1日から12月31日までの計算によります。
合計所得金額の判定

分割確定までの相続賃料債権

 年の中途において死亡した居住者の相続財産に賃貸不動産が含まれている場合には、その相続開始から相続財産である賃貸不動産の分割確定までの間に生ずる金銭債権たる賃料債権は、相続財産とは別の財産で、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得され、後にされた遺産分割協議の影響は受けないと考えられてます。

 したがって、このような場合には死亡した者の相続人である配偶者及び親族が相続開始から賃貸不動産の分割確定までの間に生ずる賃料債権をその法定相続分に応じて取得し、その賃料債権を含めてその年分の合計所得金額を計算し、死亡した居住者の準確定申告の際に配偶者控除、扶養控除を適用することになります。

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