小規模宅地等で相続税

小規模宅地等の軽減で相続税

平成26年1月1日以後の相続又は遺贈により取得する小規模宅地等に係る相続税の課税価格について次のように改正されました。

  • 小規模宅地等の特例の対象となる限度面積が特定居住用宅地等330㎡、特定事業用等400㎡に拡大され最大合計730㎡まで軽減の対象になりました。
  • 一つの宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごとに小規模宅地等の課税価格の特例の適用要件を判定します。
  • 一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに、特定居住用宅等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、按分して小規模宅地等の軽減割合を計算することになりました。
  • 特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限られます。

小規模宅地等の軽減割合

  • 特定事業用等宅地については、400㎡までについて軽減割合80%
  • 特定居住用宅地等については、330㎡までについて軽減割合80%
  • 特定同族会社事業用宅地等については、400㎡までについて軽減割合80%
  • 貸付事業用宅地等については、200㎡までについて軽減割合50%
小規模宅地等で相続税

小規模宅地等の軽減注意点

  • 2種類以上の宅地等について小規模宅地等の特例を選択した場合の限度面積
    A×200/330+B×200/400+C≦200㎡
    A 特定居住用宅地等適用面積
    B 特定事業用,特定同族会社事業用地の適用面積の合計
    C 貸付事業用宅地等適用面積
  • 共同相続人のうち一人でも80%軽減が適用できれば、小規模宅地等すべてに80%軽減が可能でしたが、取得者毎に軽減適用が判断がされます。
    例えば、被相続人の配偶者と別居の長男が相続した場合、継続して住み続ける配偶者は80%軽減ができるのに対し、居住しない長男が相続した部分については一切軽減できません。
  • 一棟の建物の中に居住用と賃貸用がある場合には、その敷地全体を特定居住用宅地として80%軽減がするのではなく、按分して特定居住用宅地部分のみについて計算されます。
    したがって、賃貸部分に対応する敷地部分は50%の軽減になります。

■免責事項

このコンテンツは、サイトを閲覧される方の参考情報としてご覧いただいております。
税理士新谷会計事務所はご利用者が被るいかなる不利益についても一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
実際の税務上の判断は必ず税務署に確認してください。

ページの先頭へ