被相続人の確定申告

被相続人の確定申告と相続人の確定申告

所得税,消費税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた計算された課税標準に対する税額を算出し、所得税は翌年2月16日から3月15日までに、消費税は原則として翌年2月1日から3月31日までに申告と納税をすることになっています。

 しかし、年の中途で死亡した個人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までの被相続人の課税標準及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。

所得税の確定申告

被相続人の所得税

  1. 準確定申告における所得控除の適用
    イ. 医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに支払った医療費です。死亡した時に入院していて、その入院費を死亡後に相続人が支払っても、被相続人の準確定申告書において医療費控除に含めることはできません。この医療費は相続税の債務控除の対象になります。
    ロ. 社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等の対象となるのは、死亡の日までに支払った額です。
    ハ. 配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定(親族関係やその親族等の1年間の合計所得金額の見積り等)は、死亡の日の現況により行います。
    したがって、被相続人の控除対象配偶者又は扶養親族に該当した人であっても、その後その年中において相続人等他の納税者の控除対象配偶者又は扶養親族に該当する場合は、その納税者の控除対象配偶者又は扶養親族として控除の対象となることができます。
    たとえば、ご主人の死亡時に配偶者控除の対象となり、息子さんの年末調整において扶養控除の対象となることができます。
  2. 被相続人の所得税の届出書
    イ. 個人事業の開廃業等届出書、給与支払い事務所等の廃止届出書を被相続人の死亡した日から1月以内に納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
    ロ. 被相続人が青色申告の承認を受けていた場合において、その死亡により業務が廃止されたときには、青色申告の承認も自動的に効力を失うため青色申告の取りやめの届出書の提出する必要はありません。

相続人の所得税

青色申告承認申請

  1. その年分以降の各年分の所得税につき不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う居住者が青色の確定申告書により提出する場合には、その年3月15日 【 その年1月16日以後に新たに業務を開始した場合には、その業務を開始した日から2月以内 】 に青色申告の承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
  2. ただし、青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合は、相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて、以下のようになります。
    死亡の日がその年の1月1日から8月31日まで・・・死亡の日から4か月以内
    死亡の日がその年の9月1日から10月31日まで・・・その年の12月31日まで
    死亡の日がその年の11月1日から12月31日まで・・・翌年の2月15日まで
被相続人の確定申告

消費税の確定申告

免税事業者である相続人

相続人( 相続があった日の属する年の基準期間において事業を行っていない者も含みます。 ) が相続により被相続人の事業を承継した場合においては、相続人の納税義務は次のとおりとなります。

  1. 相続があった年
    (1) 相続があった年の被相続人の基準期間の課税売上高が1千万円超の場合には、相続があった日の翌日からその年の12月31日までについて相続人は消費税の納税義務者になります。
    (2) 相続があった年の基準期間における被相続人の課税売上高が1千万円以下である場合は、相続人は相続があった年の納税義務者になりません。ただし、相続人が課税事業者を選択しているときは納税義務は免除されません。
  2. 相続があった年の翌年又は翌々年
    (1) 相続があった年の翌年又は翌々年の基準期間における被相続人の課税売上高と相続人の課税売上高との合計額が1千万円を超える場合は、相続があった年の翌年又は翌々年の納税義務者になります。
    (2) 相続があった年の翌年又は翌々年の基準期間における被相続人の課税売上高と相続人の課税売上高との合計額が1千万円以下である場合は、相続があった年の翌年又は翌々年の納税義務者になりません。ただし、相続人が課税事業者を選択しているときは納税義務は免除されません。
    (消法10、平15改正法附則26、消基通1-4-12、1-5-3、1-5-4、3-3-2、13-1-3の2)

相続があった場合の簡易課税制度選択届出書の効力等

  1. 被相続人が提出した課税事業者選択届出書、課税期間特例選択等届出書又は簡易課税選択届出書の効力は、相続により被相続人の事業を承継した相続人には及びません。したがって、相続人がこれらの規定の適用を受けようとするときは、新たにこれらの届出書を提出しなければなりません。
  2. 事業を営んでいない相続人が相続により被相続人の事業を承継した場合又は個人事業者である相続人が相続により簡易課税制度の適用を受けていた被相続人の事業を承継した場合において、当該相続人が相続があった日の属する課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出したときは、その課税期間以後簡易課税制度の適用を受けることができます。
    ただし、当該課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円を超え、課税事業者に該当する個人事業者が相続により簡易課税制度の適用を受けていない被相続人の事業を承継した場合には、簡易課税の選択適用は相続開始年の翌年以後になります。

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