扶養親族 特定扶養親族

平成22年税制改正大綱

平成22年税制改正大綱が閣議決定され発表されました。今後の税制の動向を知ることは、これからの税金対策の参考になります。
扶養控除の廃止縮小で所得税と住民税は大幅な増税になります。

  • 所得税.住民税の改正要旨
  • 法人税の改正要旨
  • 資産税の改正要旨

所得税.住民税

扶養控除の見直し

  1. 年少扶養親族 【扶養親族のうち、年齢16 歳未満の者をいいます。以下同じです。】 に係る扶養控除を廃止します。
  2. 特定扶養親族 【扶養親族のうち、年齢16 歳以上23 歳未満の者をいいます。以下同じです。】 のうち、年齢16 歳以上19 歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分 【所得税25 万円,住民税12万円】 を廃止し、扶養控除の額を所得税38 万円,住民税33万円とします。
  3. 同居特別障害者加算の特例
    扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除又は配偶者控除の額に所得税35万円,住民税23万円を加算する措置(同居特別障害者加算の特例措置)について、年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い、特別障害者控除の額に所得税35万円,住民税23万円を加算する措置に改めます。
    (注)上記の改正は、平成23 年分以後の所得税について、住民税については平成24年分以降適用します。
扶養親族 特定扶養親族で確定申告

法人税

  • 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入の規定が平成22年4月1日以後終了する事業年度から廃止されます。
  • 中小企業者等の少額減価償却資産の特例が2年間延長され、30万円未満の減価償却資産を取得した場合の全額損金算入が認められます。

資産税

  • 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、非課税限度額(現行 500 万円)を以下のように引き上げる。
    平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者・・・ 1,500 万円
    平成23年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者・・・1,000 万円
    適用対象者を贈与を受けた年の合計所得金額が2,000 万円以下に限定。
    (注)平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者については、前の制度と選択して適用できる(所得制限がない500万円の選択も可能)。
  • 住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例について、特別控除の上乗せ(現行1,000 万円)の特例を廃止し、年齢要件の特例の適用期限を2年延長。
  • 相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地等(現行200 ㎡まで50%減額)を小規模宅地の特例の適用対象から除外。
    一の宅地等に共同相続があった場合には、取得者ごとに適用要件を判定。
    一棟の建物敷地のうちに特定居住用宅地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部分ごとに按分して軽減割合を計算。
    特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限られることを明確化。
    (注)上記の改正は、平成22 年4月1日以後の相続又は遺贈について適用。
  • 定期金に関する権利の相続税及び贈与税の評価を次の見直しを行う。
    給付事由が発生している定期金に関する権利の評価額は、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額とする。
    1.解約返戻金相当額
    2.定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該一時金相当額
    3. 予定利率等を基に算出した金額
    (注)上記改正は、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に相続若しくは遺贈又は贈与した分(以前に締結した契約分は除く)、及び平成23年4月1日以後の相続若しくは遺贈又は贈与について適用。
    給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価額は、原則として、解約返戻金相当額とする。
    (注)上記改正は、平成22 年4月1日以後の相続若しくは遺贈又は贈与について適用。
  • 相続税の障害者控除について、控除額の算出に用いる年 数を相続人等が85 歳(現行70 歳)に達するまでの年数とする。
    (注)上記の改正は、平成22 年4月1日以後の相続又は遺贈に係る相続税について適用

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