ゴルフ会員権の確定申告

ゴルフ会員権の確定申告

ゴルフ会員権の譲渡による所得は、原則として譲渡所得として他の所得と合算して、確定申告をする必要があります。売却したゴルフ会員権の所有期間に応じ、その売却益に以下のように課税されます。

  • 所有期間が5年以下の売却益
    売却益-特別控除額(50万円を限度)=短期譲渡所得の金額
  • 所有期間が5年を超える売却益
    [売却益-特別控除額(50万円を限度)]×1/2=長期譲渡所得の金額

売却益が生じた場合

ゴルフ会員権の譲渡による売却益は原則として、譲渡所得として確定申告することになります。

売却益=売却価額-(取得費+譲渡費用)

  • 取得費はゴルフ会員権の購入代金と購入時に支払った手数料、名義書換料等の合計額 をいいます。
    なお取得費が不明なときには、売却価額の5%を取得費とできます。
  • 譲渡費用は売却時の手数料等をいい、年会費は譲渡費用に該当しません。
  • 相続、贈与で取得したゴルフ会員権の名義書換手数料は取得費に含められます。
ゴルフ会員権の確定申告

売却損が生じた場合

ゴルフ会員権の売却損が生じた場合には、そのゴルフ会員権の内容により損失の取扱いが以下のようになります。

  • 預託金制ゴルフ会員権 ( 一般的な場合 )
    預託金制ゴルフ会員権とは預託金返還請求権と一般利用客よりも有利な条件で利用できる優先的施設利用権からなるゴルフ会員権をいいます。
    売却損が生じた場合には他の各種所得の金額との損益通算ができません。
  • ゴルフ場が倒産したゴルフ会員権
    ゴルフ場が倒産し優先的施設利用権が消滅した場合には、貸付債権である預託金返還請求権のみの売却による損失は金銭債権の売却損失であるため所得税ではなんら考慮されません。損益通算はできません。
  • 再生計画等により預託金の一部が切り捨てられたゴルフ会員権
    再生計画等により預託金の一部が切り捨てられた後でも、優先的施設利用権を行使することが可能な場合でも、そのゴルフ会員権の売却損は他の所得との損益通算ができません。
  • 破産宣告を受けたゴルフ会員権
    破産宣告を受けたゴルフ場のゴルフ会員権は破産債権としての金銭債権に変更されるため、その売却損は所得税法上なんら考慮されず損益通算できません。

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