動物病院の消費税を安く !

動物病院の消費税を安く

動物病院の先生が海外で医薬品を購入したり、研修を受けた場合の研修費、海外渡航費、滞在費やホームページの広告宣伝費、領収証に添付する印紙などについては、消費税の申告には注意が必要です。

医薬品の海外での購入費用等

  • 消費税は国内での事業者が行う資産の譲渡又は役務の提供を課税対象としています。
    したがって海外での資産の譲渡等については、消費税の対象にならないので消費税の申告の際に仕入税額控除はできません。
  • 動物病院の先生が海外で医薬品の購入費用、研修費用は、消費税の対象外となるため仕入税額控除はできません。
  • ただし、海外から医薬品等を輸入する場合には、輸入の際に税関に支払った消費税を消費税の申告の際に仕入税額控除でき節税できます。この場合に購入代金の消費税率相当額と一致しないことがあります。
    仕入税額控除は、商品名、消費税額等、輸入許可書等の書類の保存が必要です。

渡航費用,滞在費用と広告宣伝費

  • 海外への渡航費用については、出発地又は到着地が日本であるため国内取引に該当し消費税の課税対象になりますが、消費税に規定する免税取引として消費税は課税されないことになります。
    したがって、消費税の申告の際には仕入税額控除の適用はありません。日本から海外へ又は海外から日本への通話料や郵便代も同様の扱いになります。
    ただし、旅行会社が主催する海外パックを利用して渡航する際には、パスポートの交付申請等の事務代行費用や国内での移動のための交通費等については、国内取引であるため消費税の課税対象として仕入税額控除の適用があり節税できます。
  • 海外での滞在費用であるホテルの宿泊代や交通費、食事代等については、国内取引ではなく海外取引であるため消費税の課税対象外となりますから、仕入税額控除の適用はありません。
  • インターネットでホームページの広告をグーグルのアドワーズやヤフーのオーバチャーに掲載する動物病院が多くありますが、この場合の広告宣伝費については、消費税の取り扱いが異なります。
    グーグルのアドワーズ広告は、米国の外国法人が役務提供を行っているので、消費税の対象外となり支払った広告宣伝費には消費税は含まれません。したがって、消費税の仕入税額控除はできません。
    ヤフーのオーバーチャー広告は日本国内の法人であるため支払う広告宣伝費には消費税が課税されます。すなわち、消費税の申告の際に仕入税額控除をできます。
動物病院の消費税

領収書の印紙税と消費税

  • 個人経営の動物病院の獣医の先生が犬や猫等の治療などで発行する領収証については、印紙税は非課税です。
    しかし、法人経営の動物病院の獣医の先生が発行する領収書には、印紙税の課税対象となるため領収金額が5万円以上100万円以下の場合には200円の収入印紙と消印が必要になります。
  • 領収書に添付する収入印紙は領収金額から消費税額を控除した金額に見合う収入印紙を添付消印することになります。
    次のような領収書の記載の場合には200円の収入印紙が必要がありません。
  1. 金額49,000円 消費税等3,920円 計52,920円
  2. 金額52,920円 うち消費税等3,920円
  3. 金額52,920円 ただし税抜き価格49,000円 消費税等3,920円

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