非居住者の国内源泉所得

非居住者の国内源泉所得を税金から守る

 非居住者は原則として、国内源泉所得のみが所得税.法人税の課税対象となり、永住者、非永住者が課税される国外源泉所得 ( 非永住者は国内で支払われまたは国外から送金されたものに限ります。)は課税対象となりません。

国内源泉所得とは?

非居住者が課税される国内源泉所得とは次に掲げるものをいいます。

  • 国内で行う事業.国内の資産運用等から生ずる所得
  • 国内で民法組合契約等の事業より生ずる利益の分配
  • 国内にある土地建物等の譲渡所得
  • 国内で行う人的役務の提供を事業とする次に掲げる者の役務の対価
    1.映画演劇の俳優、音楽家、その他職業芸能人、職業運動家
    2.弁護士、公認会計士、建築士、その他の自由職業者
    3.科学技術、経営管理その他の専門的知識又は技能を有する者
  • 国内にある不動産、不動産の上に存する権利等の貸付又は居住者、内国法人への船舶.航空機の貸付による賃貸料
  • 利子所得のうち
    1.公社債のうち日本の国債、地方債又は内国法人が発行する債券の利子
    2.国内にある営業所に預け入れられた預貯金の利子又は信託された合同運用信託等の収益の分配
  • 内国法人から受ける利益の配当等と公社債投資信託以外の証券投資信託又は特定目的信託の収益の分配
  • 国内で業務を行う者に対する貸付金の利子
  • 給料.賃金.賞与等又はその他人的役務の提供に対する報酬.退職手当等で国内での勤務.人的役務の提供によるもの
  • 国内で事業広告宣伝のための賞金.商品等
  • 国内での生命保険契約等による年金、定期積金の給付補填金、匿名組合契約による利益の分配など
国内源泉所得

例外的取り扱い

 役員報酬は原則としてその法人の所在地で課税します。

 日本の企業の役員が海外の子会社で勤務している場合でも、その役員に対して日本の企業から支払われる給与等は原則的に日本で課税されます。たとえ非居住者の勤務地が国内ではなく海外であったとしても、課税対象となります。

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