法人に変更して税金対策

法人組織に変更してお金を守る

平成18年5月1日新会社法が施行され、最低資本金制度の撤廃(資本金はいくらでも可)、会社組織の簡素化、手続きの省略等により従来より大幅に法人組織が容易に可能となりました。

確定申告での所得税.消費税の節税を考える場合には、現在の個人事業を法人組織に変更する法人成りは最も有効な節税方法のひとつです。

新設法人は2年間消費税が免除

個人事業を法人組織にして新設法人を設立する際に資本金を1000万円未満とした場合には、2事業年度は消費税の納税が免除( 設立1期目が7か月以下 )されます。

ただし、平成25年1月1日以後開始する事業年度については、特定期間における課税売上高及び給与等の支払額がいずれも1000万円を超える場合には、2期目から消費税を納税します。

損失を最大10年所得から控除

法人の会社の計算で損失が計上された場合には、青色申告を条件にその損失が生じた年の翌年以後9年間( 平成30年4月1日以降開始事業年度に生じた欠損金については10年間 )の利益から控除できます。

たとえば、今年300万円の損失が生じた場合には、この300万円を来期の利益(1000万円)から差し引いた700万円に課税されます。

個人事業のときの3年間の損失の繰越控除に比べて、大きな節税効果が期待できます。

法人で税金対策

専従者給与より高額な役員給与

個人事業のときの専従者を法人成りした会社の役員にすることによって、専従者給与より多くの役員給与の支払いが可能となります。

経費となる役員給与の増加により法人の利益が減り、法人税を節税することができます。

法人設立時の注意点

法人設立の際に資本金の額.株主.役員をとりあえずとして安易に決めない。

個人事業から法人成りするとたな卸商品、固定資産は法人に譲渡したものとして所得税が課税され、消費税の納税義務者である場合には消費税も課税が生じます。

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