青色申告の特典で税金対策

青色申告の特典で税金対策

新規開業したときには必ず青色申告の承認申請書を提出しましょう。

提出は青色申告の取りやめ又は取り消しされない限り一度提出するだけで、それ以後提出する必要はありません。

  • 個人で新規事業を開始したときは原則として2月以内、
  • 法人で新規事業を開始したときは原則として3月以内

提出する必要があります。

青色申告の承認を受けるには一定の会計帳簿を作成する必要がありますが、パソコン会計ソフトで容易に作成できますからだれでも青色申告ができます。

青色申告には次のような特典があります。

青色申告特別控除の適用

毎年の個人の確定申告による所得税を計算する際に、毎年の年間の所得から最高65万円控除できます。

青色事業専従者給与

 個人の毎年の所得税の確定申告の際に、配偶者や他の家族従業員への給与を必要経費として認められます。

 専従者の氏名、支払う給与の額等を記載した青色事業専従者給与の届出書を提出する必要があります。

 青色事業専従者は配偶者控除、扶養控除の適用がありませんから、届け出る青色事業専従者給与が配偶者控除、扶養控除より多くなければ節税の効果がありません。

損失を翌年以後の所得から控除

1年間の所得計算をする場合にその年に発生した損失を

  • 個人の場合には翌年以後3年間、
  • 法人の場合には9年間繰り越すことができます。

翌年以後の所得計算をする場合にその損失を所得税では3年間、法人税では9年間まで税金を計算する際に控除してくれます。

なおこの規定は確定申告書を期限内に毎年連続して提出する必要があります。

青色申告の特典

少額減価償却資産の必要経費

取得価額が30万円未満の減価償却資産については年間合計300万円までは所得税、法人税の所得計算する際にその全額が必要経費として認められます。

たとえばパソコン1台20万円を5台、コピ-1台25万円、ファックス1台23万円の合計148万円が一度に経費になります。

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